媒介契約の一つの類型。一般媒介契約とは、次の1.および2.の特徴を持つ媒介契約のことである。1.依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。2.依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。