株式会社ネクステージ不動産の公式ホームページ|大津市堅田周辺の不動産情報サイト

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○空き家について○

~解説~

社会問題になっている空き家について記載していきます!

●空き家とは●

建築物の状況や管理の程度、人の出入りや電機・ガス・水道の使用状況などをふまえ、おおむね年間を通じて居住の実態がない建物やそれに付属する工作物とその敷地(立木等を含む)。

●特定空き家とは●

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家をいう。

●空き家割合●

5年毎に発表される総務省の「住宅・土地統計調査」によると、平成25年における全国空き家は約820万戸で総住宅数に占める割合は13.5%と、実に7軒に1軒という状況になっている。

●空き家を放置すると●

近隣に悪影響を与える「外部不経済」の問題が発生する。
・倒壊・外部材落下の危険性
・防犯・防災上の問題
・衛生上の問題
・景観の悪化など
様々な問題を引き起こしていく。

●特定空き家のデメリット●

・土地固定資産税が6倍になる
・市町村長から助言、指導、勧告を受ける
・勧告を放置すると措置命令を受ける
・取り壊しの強制執行の対象となる

●固定資産税6倍(特定空き家)●

特定空き家に認定されると、土地の固定資産税の住宅用地の特例が適用されなくなり、建物が建っていても固定資産税が6倍に跳ね上がる。

●強制執行制度(特定空き家)●

外壁や屋根瓦が飛ぶなど、周辺に迷惑がかかる状態だと市町村長の命令で建物を強制的に壊すこともある。その場合、解体費用は持ち主負担となる。支払わない場合、土地を差し押さえて競売にかけ、解体費を回収する強制執行制度もある。